耐震性と液状化について
2024.02.22ご苦労様です。リフォ-ム課の河淵です。
まずは、この度の能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震で北陸3県、新潟県の広範囲にわたり大きな被害が発生しました。ニュ-ス等で住宅の倒壊、半壊、火災、液状化による傾斜、道路の陥没等を目にし、建築に関わる者として大きな衝撃を受けました。 そこで、今回は耐震性や液状化について少しお話したいと思います。
まず、耐震基準についてお話します。
①耐震基準(建築基準法)
一定の強さの地震に耐えられるよう、建築基準法が定めた最低限クリアすべき基準のことで、家ではなく 命を守るための基準です。つまり、大地震が発生したときに即時に家が倒壊し 命が奪われることがないようにするための基準で、地震に遭っても壊れずに そのまま住み続けられることを保証するものではないということです。
建築基準法は1950年に制定され、大地震が発生するたびに耐震基準は見直され、これまでに1971年と1981年と2000年に大きな改正が行われました。このうち1981年5月31日以前の基準は『旧耐震基準』、1981年6月1日以降の基準は『新耐震基準』と呼ばれます。
また、2000年6月1日以降の基準の建物は『耐震等級1』となります。
では、最近よく耳にする『耐震等級』とは・・・
②耐震等級(品確法2000年)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が定める「住宅性能表示制度」に基づき、地震に対する建物の強度(耐震性)を示す指標の一つです。
『耐震等級1』・・・建築基準法が定める最低限の耐震基準(目安として震度5程度までは軽微な損傷程度にとどまり、震度6強程度でも即時に倒壊しない)
『耐震等級2』・・・等級1に対して1.25倍の地震力に耐えられる性能、耐震強度
『耐震等級3』・・・等級1に対して1.5倍の地震力に耐えられる性能、耐震強度
2009年に制度化された 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた長期優良住宅では、『耐震等級2』以上の基準となっています。
今回の地震で、耐震基準や耐震等級にますます関心が高まっていると思いますが、チューモクの家は『耐震等級3』です。さらに、万が一の震災時も安心な耐震補償付きです。
(くわしくはこちらをご覧ください。)
次に、地震の揺れに対応する建物の構造についてご紹介します。
『耐震構造』・・・建物自体を強く頑丈につくり、地震の揺れを受け止めて耐える構造。地震の規模に比例し建物も大きく揺れます。
『制振構造』・・・建物の壁や柱などにダンパ-と呼ばれる制振装置を組込み、地震の揺れを吸収し抑える構造。耐震構造よりは揺れは軽減。
『免振構造』・・・建物の基礎にゴム等でできた免振装置を設置し地震の揺れを足元で吸収する構造。耐震構造よりは揺れは軽減。
最後に、液状化についてお話します。
今回の能登半島地震においては、氷見や高岡で発生した地盤の液状化による住宅等の被害が、多数確認されました。液状化とは、地震による揺れで地面の土がゆるみ、その中に含まれる水分が上に上がり、地盤が不安定になる現象ですが、マンホールが浮き出ていたり、電柱が地中に埋まっていく映像には大変驚きました。
液状化への対策として
・地盤の転圧を行い、土の密度、強度を高くする。
・比較的軽い家を建てる。
・杭を支持層まで打ち建物を支える。
・建物の重量バランスを考えて設計する。
・地盤改良して地盤内の水分量を減らす。
などが一例として挙げられますが、その他にもいろいろな方法や対策があります。
今回の地震では、あまり意識していなかった事が現実化となりました。 『新耐震基準』では震度5程度までは軽微な損傷程度にとどまり、震度6強程度でも即時に倒壊しない基準となっていますが、大切な財産であるマイホームに、大地震があった後でも長期にわたり良好な状態で住み続けられるように、『耐震等級3』の住宅を強くお勧めしたいと改めて感じております。
これまでお話した内容に専門的な言葉も一部出てきていますが、予防対策も含めて質問・相談等ご意見等がありましたらご連絡いただければ、スタッフ一同がお客様と検討、協議し良きアドバイスをさせていただきたいと思っています。
少しでも心配なことがありましたら、何なりとお声がけください。