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相続税改正

私ごとで恐縮ですが、昨年の夏に父が他界いたしまして、相続の事やら、お墓の事やら

その内一周忌の準備とかで何かと慌ただしい今日この頃です。

最近手に取った週刊誌を見ていると、40年ぶりの民法の相続規定が改正されるという

記事が載っていました。

それによりますと、今年の7月1日から、「相続」の在り方が大きく変わるようです。

遺言書の作成や遺産分割、個人の預貯金引出し、自宅の相続方法まで新ルールになるようです。

まぁ、うちは資産がないから関係は無いわ、と思われる方も居られると思いますが、

相続トラブルのうち、遺産額が1000万円以下が32%を占め、5000万以下を合わせると

実に、全体の75%に達するという統計があります。

結構あてはまる方がおられるのではないでしょうか?

新たに創設された、

○配偶者居住権:自宅の財産価値を「所有権」と配偶者の「居住権」に分割し、所有権は子が、

居住権は配偶者が持つ

 

○配偶者の生活を守るために新設される制度の「配偶者贈与」の優遇処置

 

等ゝ

 

また、家の建築の際にも、ご相談いただく事例が増えてきています。

 

営業の津野でした。