相続税改正
2019.04.19私ごとで恐縮ですが、昨年の夏に父が他界いたしまして、相続の事やら、お墓の事やら
その内一周忌の準備とかで何かと慌ただしい今日この頃です。
最近手に取った週刊誌を見ていると、40年ぶりの民法の相続規定が改正されるという
記事が載っていました。
それによりますと、今年の7月1日から、「相続」の在り方が大きく変わるようです。
遺言書の作成や遺産分割、個人の預貯金引出し、自宅の相続方法まで新ルールになるようです。
まぁ、うちは資産がないから関係は無いわ、と思われる方も居られると思いますが、
相続トラブルのうち、遺産額が1000万円以下が32%を占め、5000万以下を合わせると
実に、全体の75%に達するという統計があります。
結構あてはまる方がおられるのではないでしょうか?
新たに創設された、
○配偶者居住権:自宅の財産価値を「所有権」と配偶者の「居住権」に分割し、所有権は子が、
居住権は配偶者が持つ
○配偶者の生活を守るために新設される制度の「配偶者贈与」の優遇処置
等ゝ
また、家の建築の際にも、ご相談いただく事例が増えてきています。
営業の津野でした。