皆さま、こんにちは。工事課の橋本です。桜の季節も終わり、新緑がまぶしい季節になってきました。
今回は、昨年2025年4月1日から施行された建築基準法の主な改正内容について、ポイントをかいつまんでご説明いたします。
①建築基準法の改正(4号特例の縮小・見直し)
4号特例とは、「木造2階建て以下」かつ「延床面積500㎡以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」の建物 いわゆる『4号建築物』の建築確認審査を簡略(構造耐力関係規定等の審査を省略)するものです。
昨年の建築基準法の改正により、『4号建築物』の区分が廃止され 『新2号建築物』と『新3号建築物』に分類されました。
『新2号建築物』とは、「木造2階建て」または「木造平屋建てかつ延床面積200㎡超」
『新3号建築物』とは、「木造平屋建て」かつ「延床面積200㎡以下」
この法改正により 『新2号建築物』に該当する建物は、構造耐力関係規定等の審査に加え 省エネ基準への適合が義務化されました。
一方で『第3号建築物』については、従来の4号建築物と同様、審査の省略が継続されています。
②建築物省エネ法の改正
①で述べたように、『新2号建築物』に該当する建物は 省エネ基準への適合が義務化され、建築確認審査に際しては、構造関係規定等の図書に加え 省エネ関連の図書(省エネ計算書及び根拠資料等)の提出も求められることとなりました。
これにより、断熱性能や設備機器の選定などについて、これまで以上に計画段階での検討が重要となっています。
③建築士法の改正
建築士の業務範囲や説明義務などが見直され、設計・管理に関するルールがより明確化されました。
これら①②の改正により、『住宅設備機器』や『空調設備』など 建築確認申請前に決定しておくべき内容が増えています。
そのため、打合せの開始時期がこれまでより前倒しとなり、商品をじっくり選ぶ時間が取りづらくなるケースも出てきています。
また、建築確認申請の審査に必要な書類も大幅に増加・厳格化されており、申請準備期間及び審査期間が長期化しています。
当然、審査期間は工事に着手することができません。
私たち施工業者の立場から見ても、お客様が想像されている以上に、ご契約から工事着工までに時間がかかっているのが現状です。
このような状況ですので、来年・再来年に新築をご検討されている方は、ぜひ早めのご相談・ご準備をおすすめいたします。
一生に一度の大切な家づくり。焦らず、ゆとりを持った計画で進めていきましょう。
弊社では、お客様一人ひとりに寄り添いながら、丁寧にサポートさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。